連絡が来たら、まず書き留めていただきたいこと
調査の前には、原則として次のことが知らされます。電話で聞いた内容を、そのまま書き留めてください。
| 1 | 調査を始める日時 |
|---|---|
| 2 | 調査をする場所 |
| 3 | 調査の目的 |
| 4 | 対象となる税目 |
| 5 | 対象となる期間 |
| 6 | 対象となる帳簿書類など |
日時や場所は、合理的な理由があれば変更を相談できます。なお、事前の連絡なしに調査が行われる場合もあります。
根拠:国税通則法 第74条の9 第1項・第2項、第74条の10(e-Gov 法令検索)
調査はこう進みます
- 事前の連絡原則として、日時・場所・対象の税目・期間などが知らされます。
- 実地の調査帳簿や書類を確認し、質問に答えます。ここに税理士が立ち会います。
- 調査結果の説明問題点があれば、その内容と理由が説明されます。
- 修正申告 または 更正こちらの言い分を伝えたうえで、着地を決めます。
書面添付をしている申告書の場合
申告書に税理士法第33条の2の書面が付いていると、税務署は調査の日時・場所を知らせる前に、その税理士に意見を述べる機会を与えることになっています。当事務所はこの書面を付けて申告することを標準にしています。
根拠:税理士法 第35条第1項(e-Gov 法令検索) → 書面添付とは
よくあるご質問
連絡が来てからでも間に合いますか。
間に合います。実地の調査が始まる前にご相談いただくのが、準備の時間を取れるので望ましいです。
結局、追徴されるのでしょうか。
事実関係次第です。是認(追徴なし)で終わる調査もあります。「必ず減らせます」とは申し上げません。事実に基づいて、主張できることを主張します。
立ち会ってもらうと、何が変わりますか。
税務署とのやり取りを代理人が引き受けます。その場で、何を確認されているのか、どう答えればよいのかを一緒に整理します。
料金と、お受けできないご依頼
事案の規模と期間によります。着手の前に必ずお見積りをお出しします。当事務所が書面添付をして申告した年度の調査は、顧問契約の方は別料金なしでお引き受けします。
隠蔽や仮装を前提としたご依頼はお受けできません。税理士には、その事実を知ったときに是正を助言する義務があります。
根拠:税理士法 第41条の3(e-Gov 法令検索)