榎田尚昌税理士事務所ENOKIDA NAOMASA TAX OFFICE
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Tax audit

税務署から、
調査の連絡が来たら

調査の立会いと、税務署とのやり取りをお引き受けします。顧問税理士がいらっしゃらない場合も、この調査だけのご依頼をお受けします。

連絡が来たら、まず書き留めていただきたいこと

調査の前には、原則として次のことが知らされます。電話で聞いた内容を、そのまま書き留めてください。

1調査を始める日時
2調査をする場所
3調査の目的
4対象となる税目
5対象となる期間
6対象となる帳簿書類など

日時や場所は、合理的な理由があれば変更を相談できます。なお、事前の連絡なしに調査が行われる場合もあります。

根拠:国税通則法 第74条の9 第1項・第2項、第74条の10(e-Gov 法令検索)

調査はこう進みます

  1. 事前の連絡原則として、日時・場所・対象の税目・期間などが知らされます。
  2. 実地の調査帳簿や書類を確認し、質問に答えます。ここに税理士が立ち会います。
  3. 調査結果の説明問題点があれば、その内容と理由が説明されます。
  4. 修正申告 または 更正こちらの言い分を伝えたうえで、着地を決めます。

書面添付をしている申告書の場合

申告書に税理士法第33条の2の書面が付いていると、税務署は調査の日時・場所を知らせる前に、その税理士に意見を述べる機会を与えることになっています。当事務所はこの書面を付けて申告することを標準にしています。

根拠:税理士法 第35条第1項(e-Gov 法令検索) → 書面添付とは

よくあるご質問

連絡が来てからでも間に合いますか。
間に合います。実地の調査が始まる前にご相談いただくのが、準備の時間を取れるので望ましいです。

結局、追徴されるのでしょうか。
事実関係次第です。是認(追徴なし)で終わる調査もあります。「必ず減らせます」とは申し上げません。事実に基づいて、主張できることを主張します。

立ち会ってもらうと、何が変わりますか。
税務署とのやり取りを代理人が引き受けます。その場で、何を確認されているのか、どう答えればよいのかを一緒に整理します。

料金と、お受けできないご依頼

事案の規模と期間によります。着手の前に必ずお見積りをお出しします。当事務所が書面添付をして申告した年度の調査は、顧問契約の方は別料金なしでお引き受けします。

隠蔽や仮装を前提としたご依頼はお受けできません。税理士には、その事実を知ったときに是正を助言する義務があります。

根拠:税理士法 第41条の3(e-Gov 法令検索)

申告書に、税理士が確認した書面を付けて出します。付けて申告した年度の税務調査の立会い・修正申告は、別料金なしでお引き受けします。

顧問契約の方が対象です。対象とならない場合は契約書に定めています。法人の顧問は月5万円から(年商により異なります)。
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