榎田尚昌税理士事務所ENOKIDA NAOMASA TAX OFFICE
トップ / 書面添付

Written attestation

申告書に、
税理士が確認した書面を付けて出します

書面添付(税理士法第33条の2)は、税理士が申告書の作成で何を確認したかを書面にし、申告書に付ける制度です。当事務所はこれを標準にしています。

書面添付とは

税理士は、申告書を作ったときに、計算し、整理し、相談に応じた事項を書いた書面を、申告書に付けることができます。書面には、作った税理士が署名します。

根拠:税理士法 第33条の2 第1項・第3項(e-Gov 法令検索)

付けると何が変わるか

この書面が付いた申告書について、税務署が日時と場所を知らせて調査をしようとするときは、その前に、書面を作った税理士に意見を述べる機会を与えることになっています。

根拠:税理士法 第35条第1項(e-Gov 法令検索)

当事務所のやり方

  • 顧問先の申告書には、全件この書面を付けることを標準にしています。別料金はいただきません。
  • 付けて申告した年度の税務調査の立会い・修正申告は、別料金なしでお引き受けします(顧問契約の方。対象外となる場合は契約書に定めています)。
  • 付けるかどうかはお選びいただけます。付けない場合も月額の顧問料と決算料は同じです。

形だけ付けても意味がありません。確認した中身を書けるかどうかがすべてです。

申告書に、税理士が確認した書面を付けて出します。付けて申告した年度の税務調査の立会い・修正申告は、別料金なしでお引き受けします。

顧問契約の方が対象です。対象とならない場合は契約書に定めています。法人の顧問は月5万円から(年商により異なります)。
お問い合わせフォームへ